経審の「W点」が変わる!令和8年7月改正のポイントをわかりやすく解説
令和8年7月1日から、経営事項審査(経審)の審査内容が一部改正されました。
今回の改正では、建設技能者を大切にする企業への評価、建設機械の保有状況の評価対象の拡大、そして社会保険加入に関する評価項目の削除などが行われています。
この記事では、国土交通省が公表している「経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)」をもとに、今回の改正内容を分かりやすく整理します。
今回の経営事項審査改正のポイント
| 改正項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度 | 5点の加点項目を新設 |
| CCUSの就業履歴の蓄積に関する評価 | 加点配分を見直し |
| 建設機械の保有状況(W7) | 「不整地運搬車」「アスファルト・フィニッシャ」を追加 |
| 社会保険加入に関する評価項目 | 雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3項目を削除 |
1.「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」を新設
今回の改正で、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無が、新たな経審の評価項目として設けられました。
国土交通省の資料では、建設業の処遇改善の原資となる労務費の確保・行き渡り等の取組や、CCUSの就業履歴の蓄積に関する取組を評価することが改正の背景として示されています。
5点の加点項目です。
審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されている場合に加点されます。
また、自主宣言制度において宣言した取組について、取組開始日以降に行う、または行っている旨を誓約することも要件とされています。
2.CCUSの就業履歴に関する評価の配点が変わります
「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」について、今回の改正で加点配分が見直されました。
| 評価内容 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 民間工事を含む全ての建設工事 | 15点 | 10点 |
| 全ての公共工事 | 10点 | 5点 |
この評価項目だけを見ると、従来より加点が小さくなっています。一方で、今回新設された「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」は5点の加点項目です。
3.建設機械の加点対象が広がります
建設機械の保有状況(W7)については、これまでの加点対象機械に加えて、「不整地運搬車」と「アスファルト・フィニッシャ」が新たに評価対象となりました。
追加された建設機械
・不整地運搬車
・アスファルト・フィニッシャ
国土交通省の資料では、地域防災の観点から、災害時の復旧対応に使用され、定期検査等によって保有・稼働確認ができる代表的な建設機械を評価しているとされています。今回、災害時の一定の活用実績が確認され、令和6年能登半島地震でも活用実績が確認された2種類が追加されました。
建設機械の保有状況は、保有する建設機械の台数に応じて評価され、国土交通省資料では最大15点(14台以上保有の場合)とされています。
4.社会保険加入に関する評価項目が削除されます
今回の改正で、これまでW1-1~W1-3として設けられていた、社会保険加入に関する3つの減点項目が削除されました。
| 改正前の評価項目 | 改正前の評点 | 改正後 |
|---|---|---|
| 雇用保険の加入状況(W1-1) | -40点 | 削除 |
| 健康保険の加入状況(W1-2) | -40点 | 削除 |
| 厚生年金保険の加入状況(W1-3) | -40点 | 削除 |
国土交通省の資料では、令和2年10月1日以降、建設業許可の要件に社会保険加入が追加されたこと、また建設業許可の更新期間が5年であることから、令和7年10月1日以降に建設業許可を保有する建設業者は社会保険加入を満たしていることになるため、経審で改めて加入状況を確認する必要性が乏しくなったことが削除の理由として示されています。
今回の改正後は、この3項目による各40点の減点はなくなります。
なお、今回の改正は、社会保険への加入義務がなくなるという意味ではありません。
社会保険加入が建設業許可の要件となっていることを前提として、経審における社会保険加入に関する評価項目が削除されたものです。
5.今回の改正でW評点・P点はどう変わる?
今回の改正により、「その他の審査項目(社会性等)」であるWの評価内容と配点が変わります。
| 項目 | 改正後 |
|---|---|
| W1:建設工事の担い手の育成及び確保 | 最高77点/最低0点 |
| W2:建設業の営業継続 | 最高60点/最低-60点 |
| W3:防災活動への貢献 | 最高20点/最低0点 |
| W4:法令遵守 | 最高0点/最低-30点 |
| W5:建設業の経理 | 最高30点/最低0点 |
| W6:研究開発 | 最高25点/最低0点 |
| W7:建設機械の保有 | 最高15点/最低0点 |
| W8:認証・登録 | 最高10点/最低0点 |
国土交通省資料では、W1~W8の各評価項目の点数を合計した値(A)は、改正後最高237点・最低-90点とされています。改正前は最低-210点であり、社会保険加入に関する3項目の削除などにより、最低点が見直されています。
この合計値をもとに所定の計算を行ったW評点は、最高2,073点・最低-788点となります。
また、総合評定値Pは、0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15Wで算出され、改正後は最高2,159点・最低163点となります。
6.令和8年7月1日以降の「経審申請」は改正後の制度が適用されます
今回の改正は、令和8年7月1日以降の申請から適用されます。
審査基準日だけで判断するのではなく、「いつ経審を申請するのか」も確認しておくことが重要です。
今後経審を受ける予定がある場合は、今回の改正によって自社のW評点にどのような影響があるのか、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
国土交通省の公式資料はこちら
今回の記事は、国土交通省が公表している「経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)」をもとに作成しています。詳細な要件や実際の申請については、最新の手引き・様式等もあわせてご確認ください。
国土交通省「経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)」
改正内容のPDFはこちら
まとめ|令和8年7月1日から経審の評価項目が変わっています
令和8年7月1日施行の経営事項審査改正では、W(その他の審査項目・社会性等)を中心に評価内容が見直されました。
- 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」を新設(5点)
- CCUSの就業履歴に関する評価の配点を見直し
- 不整地運搬車・アスファルト・フィニッシャを建設機械の加点対象に追加
- 雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入に関する3つの評価項目を削除
経審は、どの項目が評価対象になるのかを事前に確認しておくことが大切です。今回の改正によって、自社が取り組んでいる内容や保有している建設機械などが評価にどのように反映されるのか、一度確認してみましょう。
経営事項審査(経審)について行政書士茶屋英博事務所にご相談ください
経営事項審査は、決算変更届、経営状況分析、経営規模等評価・総合評定値請求など、複数の手続きを確認しながら進める必要があります。
行政書士茶屋英博事務所では、建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格申請など、建設業者の皆さまの官公署手続きをサポートしています。
「今回の改正で自社の経審はどう変わるのか」「W評点への影響を確認したい」など、経審について確認したいことがございましたら、お気軽にご相談ください。



