「専任」と「常駐」は同じではありません。専任特例1号・2号による2現場兼務の要件を解説
建設工事では、一定の条件に該当すると、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに「専任」で配置しなければなりません。
建設業法上の「専任」と「常駐」は同じ意味ではなく、一定の要件を満たすことで、専任が必要な主任技術者・監理技術者が2つの工事現場を兼務できる「専任特例」も設けられています。
第3部では、主任技術者・監理技術者の「専任」とは何か、専任と常駐の違い、専任特例1号・2号、監理技術者補佐の資格要件まで順番に解説します。
1.そもそも「専任」とは何か

建設業法上の「専任」とは、基本的には、他の工事現場に係る職務を兼務せず、勤務中は常時継続的にその工事現場に係る職務に従事することをいいます。
「専任=現場から一歩も離れられない」ではない
専任の主任技術者・監理技術者は、その工事現場において業務を行うことが基本です。しかし、専任だからといって、勤務時間中ずっと物理的に工事現場に居続けなければならないという意味ではありません。
当該工事に関する打合せや書類作成、研修・講習・試験への参加、休暇など、合理的な理由によって一時的に工事現場を離れる場合であっても、その間の連絡体制や施工体制が確保されていれば、直ちに専任性が否定されるわけではありません。
専任=他の工事現場に係る職務との兼務を制限する考え方
常駐=物理的にその場所に継続している状態
主任技術者・監理技術者の専任が必要になる工事
公共性のある施設・工作物または多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事で、工事1件の請負代金額が、建築一式工事以外は4,500万円以上、建築一式工事は9,000万円以上となる場合には、原則として工事現場ごとに主任技術者または監理技術者を専任で配置する必要があります。

「4,500万円・9,000万円」と「5,000万円・8,000万円」は別の基準
4,500万円・9,000万円は専任配置の要否を判断する基準です。一方、5,000万円・8,000万円は、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者について、下請契約の請負代金額との関係から、主任技術者ではなく監理技術者を配置する必要があるかを判断する際に関係する金額です。
したがって、「専任が必要か」と「主任技術者なのか、監理技術者なのか」は別々に判断する必要があります。
2.専任が必要でも、一定の要件を満たせば2現場を兼務できる
専任が必要な工事では、原則として1人の主任技術者・監理技術者を1つの工事現場に専任配置します。しかし、一定の要件を満たした場合に2つの工事現場を兼務できる「専任特例」があります。
建設業法第26条第3項第1号によるものを「専任特例1号」、同項第2号によるものを「専任特例2号」と呼びます。
| 制度 | 対象 | 基本的な仕組み |
|---|---|---|
| 専任特例1号 | 主任技術者・監理技術者 | 連絡員の配置、ICT、請負代金額、移動時間、下請次数などの要件を満たして兼務 |
| 専任特例2号 | 監理技術者のみ | 各工事現場に監理技術者補佐を専任配置して監理技術者が兼務 |
専任特例1号 →「連絡員+ICT等」
専任特例2号 →「監理技術者補佐」
どちらも1人の技術者が兼務できる工事現場は2現場までです。また、同一の主任技術者または監理技術者が、専任特例1号を活用した工事現場と専任特例2号を活用した工事現場を兼務することはできません。
3.専任特例1号とは|主任技術者・監理技術者が2現場を兼務するための要件
専任特例1号は、一定の要件をすべて満たす場合に、専任が必要な主任技術者または監理技術者が2つの工事現場を兼務できる制度です。

専任特例1号の8つの要件
- 請負代金額:建築一式工事以外は1億円未満、建築一式工事は2億円未満
- 現場数:兼務する工事現場は2現場まで
- 移動:1日の勤務時間内に巡回でき、現場間の移動時間がおおむね片道2時間以内
- 下請次数:3次まで
- 連絡員:各工事現場に配置。土木一式・建築一式では当該工事について1年以上の実務経験が必要
- ICT:施工体制を情報通信技術で確認できる措置を講じる
- 計画書:人員の配置を示す計画書を作成する
- 情報通信機器:現場状況を確認できる映像・音声の送受信環境を整える
「ICTを使っている」だけでは専任特例1号にはならない
スマートフォンやオンライン会議が使えるだけで専任特例1号を利用できるわけではありません。請負代金額、移動時間、下請次数、連絡員、ICT、人員配置計画など、定められた要件をすべて満たす必要があります。
4.専任特例2号とは|監理技術者補佐を置いて2現場を兼務
専任特例2号は、各工事現場に監理技術者補佐を専任で配置することで、1人の監理技術者が2つの工事現場を兼務できる制度です。

専任特例2号を利用できるのは「監理技術者」のみ
専任特例1号は主任技術者と監理技術者の双方が対象ですが、専任特例2号は監理技術者に関する特例です。主任技術者は利用できません。
各工事現場に監理技術者補佐を専任配置する
1人の監理技術者がA工事とB工事を兼務する場合には、A工事とB工事のそれぞれに監理技術者補佐を専任配置します。監理技術者補佐を配置しても、監理技術者自身の職務や責任がなくなるわけではありません。
専任特例2号には、1号と同じ「1億円・2億円」の上限はない
専任特例2号には、専任特例1号と同じ請負代金額の上限は定められていません。ただし、工事内容、工事規模、施工体制などを考慮し、主要な会議への参加、現場巡回、主要工程への立会いなど、監理技術者としての職務を適正に遂行できる範囲である必要があります。
専任特例2号ではICTは関係ない?
専任特例2号では、専任特例1号と同じ形でICTが個別の適用要件として列挙されているわけではありません。ただし、情報通信技術の活用方針や監理技術者補佐が担う業務等について、あらかじめ発注者に説明し、理解を得ることが望ましいとされています。
5.監理技術者補佐とは?「1級施工管理技士補」なら誰でもなれるわけではない
専任特例2号を理解するうえで重要なのが、監理技術者補佐の資格要件です。特に、「1級施工管理技士補=そのまま監理技術者補佐」ではありません。

ルート1|主任技術者資格+1級第一次検定合格
その工事について主任技術者となることができる資格を有し、かつ、その建設工事の種類に応じて指定された1級技術検定の第一次検定に合格している者です。
主任技術者資格 + 対応する1級第一次検定合格
したがって、単に「1級施工管理技士補」という称号を持っているだけでは足りません。
ルート2|その工事の監理技術者資格を有する者
請け負った建設工事の種類について監理技術者となることができる資格を有する者も監理技術者補佐となることができます。
機械器具設置・さく井・消防施設・清掃施設工事には注意
機械器具設置工事、さく井工事、消防施設工事、清掃施設工事については、「主任技術者資格+1級第一次検定合格」のルートは利用できず、その建設工事の種類に係る監理技術者資格を有する者に限られます。
6.専任特例1号と専任特例2号の違いを比較

| 確認項目 | 専任特例1号 | 専任特例2号 |
|---|---|---|
| 対象 | 主任技術者・監理技術者 | 監理技術者のみ |
| 兼務できる現場数 | 2現場まで | 2現場まで |
| 請負代金額 | 1億円未満/建築一式は2億円未満 | 1号と同じ金額上限なし |
| 現場間の移動 | 1日で巡回可能+おおむね片道2時間以内 | 職務を適正に遂行できる範囲 |
| 下請次数 | 3次まで | 1号と同じ「3次まで」の要件なし |
| 各現場に配置する者 | 連絡員 | 監理技術者補佐 |
| 配置する者の専任 | 連絡員に専任・常駐義務なし | 監理技術者補佐を各現場に専任配置 |
| ICT | 適用要件として規定 | 1号と同じ適用要件ではない |
| 1号・2号の併用 | 不可 | 不可 |
7.第3部のまとめ|「専任→主任・監理→1号・2号」の順番で確認する
- その工事は専任が必要か――4,500万円・9,000万円の基準などから確認
- 配置するのは主任技術者か、監理技術者か――専任の金額基準とは別に判断
- 原則は1人1現場――まず専任配置の原則から考える
- 2現場を兼務する必要があるか――必要な場合に専任特例を検討
- 主任技術者なら専任特例1号を確認
- 監理技術者なら専任特例1号または2号を確認
特に押さえておきたいのは、「専任」と「常駐」は同じではないことです。また、専任特例1号と2号では、対象となる技術者、金額要件、配置する人員、ICTの位置付けが異なります。
専任特例2号では、「1級施工管理技士補だから監理技術者補佐になれる」と単純に判断せず、その工事の種類について監理技術者補佐の資格要件を満たしているかまで確認することが重要です。
次回|営業所技術者等は工事現場の主任技術者・監理技術者を兼務できる?
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