ちゃずけ先生こんにちは!かつお節工場建設希望の新規客の敷地に建つ現建物の解体をうちの会社で一緒に請け負いたいんだけど、解体工事って建設業許可がいるの?
めんちちゃん、会社がいい発展をしていってるね!じゃあ今日は解体工事業の建設業許可について話そうね。知っておくべきポイントを一緒に見ていこう!
日本一わかりやすいをモットーにしていますが、
わからない箇所や理解が難しい文言があればお気軽にお問い合わせください。
建設業許可とは?
ちゃずけ先生、建設業許可を取るとどんなメリットがあるの?
いい質問ですね。建設業許可を取ると、500万円以上の工事を請け負えるようになり、信頼度が上がります。つまり、他社との差別化にもなるんです。また、多くの元請から「建設業許可を取って下さい」と依頼されるケースもありますよ
それはすごいね!でも、どうやって許可を取るの?
許可を取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、次の6つの要件があるんだよ
- 経営業務の管理責任者がいること(『経管』”ケイカン”ともいいます)
- 専任技術者がいること
- 適切な社会保険に加入していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
なるほど、結構多いんだねぇ。でも、一つ一つ詳しく教えてもらいたいにゃ
もちろん!まずは、経営業務の管理責任者について説明しましょう。この役割を担う人は、基本的には法人であれば役員、個人事業主であれば本人がなる必要があります
解体工事業の経営業務の管理責任者になれる人
解体工事業で経営業務の管理責任者になれる人の要件は次のいずれかを満たしている人です
- 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること
- 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位として、経営業務を管理した経験があること
- 6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務をした経験があること
なるほど、役員としての経験が重要なんだね。でも、役員の中にこれらの要件を満たす人がいない場合はどうすればいいの?
その場合は、次の条件を満たす人を役員の中に1人、さらにもう1人を「補佐する人」として置く必要があります
ⅰ, 建設業に関し、2年以上の役員等の経験を含む5年以上の役員等または役員に次ぐ地位の経験
ⅱ, 5年以上の役員等の経験があり、建設業に関し、2年以上の役員等の経験
ちなみに、上記(ⅱ,)前文の「5年以上の役員等の経験」は、建設業とは限らないんです
補佐する人とは?
- 財務管理の業務経験
- 労務管理の業務経験
- 業務運営の業務経験
注意すべき事として経営管理者は、許可申請業者で常勤でなければなりません。
ですので他社で経管になることも、個人事業主になることもできません
それぞれ役員経験が必要なんだね。じゃあ次に、専任技術者ってどういう人なの?
解体工事業の専任技術者になれる人
専任技術者になるためには、次の条件を満たす必要があります
解体工事業に対応している資格を持っていること
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築)(躯体)
- 建設・総合技術監理(建設)技術士
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士
- とび・とび工技能士(2級の資格者は資格取得後3年以上の実務経験が必要)
- 解体工事施工技士(民間資格)(2級の資格者は資格取得後3年以上の実務経験が必要)
※平成15年以前に合格した方は資格取得後、1年以上の実務経験でOKです。
解体工事業に関して10年以上の実務経験があること
会社員、一人親方、会社役員などの立場で10年以上の実務経験があること。
解体工事業に関する所定学科を卒業して、かつ、一定期間の実務経験があること
土木工学、建築学、機械工学科などの所定学科を卒業後、
- 中学・高校卒業の場合は実務経験5年
- 大学・高等専門学校の場合は実務経験3年
- 専修学校の場合は実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)
経験や資格が必要なんだね。専任技術者も常勤でなければいけないの?
そうです。専任技術者も申請する業者さんの常勤でなければなりません。他社で専任技術者になることや、個人事業主になることもできません。
建設業許可の解体工事業とは?
では、建設業許可上の解体工事業についても説明します。建設業許可事務ガイドラインによれば、解体工事業は次のように定められています
”工作物の解体を行う工事”
いろんな工事があるっぽいけど、なんかふわっとしててわかりにくいなぁ。それぞれの工事がどのようなものか詳しく知りたいよぉ!
もちろんです。それぞれの工事について簡単に説明しますね
工作物解体工事とは
工作物解体工事は、建物や構造物(工作物)を安全かつ計画的に取り壊すための工事です。この工事は、古い建物を取り壊して新しい建物を建てる際や、使用されなくなった構造物を撤去する際に行われます。工作物には、建物、橋、ダム、煙突、工場の設備などが含まれます。
主な作業内容
- 準備作業
解体工事を行う前に、近隣への影響を最小限に抑えるために、安全対策や環境対策が行われます。工事現場周辺に防音・防塵シートを設置し、粉塵や騒音を抑えます。また、電気・ガス・水道などのライフラインの停止や安全確認も必要です。 - 解体作業
解体する構造物の種類や規模に応じて、手作業や機械を使って行われます。例えば、大きなビルや構造物では重機(クレーンやバックホー)が使われ、小規模な建物や細かい部分では人力による解体が行われます。 - 資材の分別と処理
解体後の廃材は、リサイクルや適切な処理のために分別されます。鉄やコンクリート、木材などは再利用可能な資源としてリサイクルされることが多く、環境に配慮した廃棄物処理が行われます。
解体工事の重要性と安全性
工作物解体工事では、特に安全管理が重要です。解体中に構造物が予期せず崩壊したり、重機の操作ミスが起きるリスクがあるため、熟練した作業員が安全に作業を進めます。また、アスベストなどの有害物質を含む建物の場合、その処理には特別な対策が必要です。
工事の種類
- ビル・住宅解体: 都市部の建物を取り壊す際に行われる解体工事。
- 橋やダムの解体: 老朽化した大規模インフラの撤去作業。
- 工場設備解体: 使用されなくなった工場設備やプラントの解体工事。
- 特殊な構造物の解体: 煙突やタワーなど、特殊な構造物の解体には特別な技術や機材が必要です。
工作物解体工事は、都市や産業の更新や環境保全のために不可欠な作業であり、安全性や環境配慮が常に求められます。
どれもとても重要な工事ですね。これらの工事をするために、やはり建設業許可が必要なんですね
そうです。これらの工事を請け負うためには、適切な資格や経験が必要であり、それを証明するための建設業許可が重要です
社会保険の加入義務
次に、適切な社会保険について説明します。法人であれば役員1人であっても健康保険・厚生年金に加入する必要があります。個人事業主の場合は、常勤従業員が5人以上いる場合に加入が必要です。また、1人でも雇用していて、一定の時間以上働いている場合は雇用保険に加入しなければなりません
健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | |
法人 | 必要 | 必要 | 1人でも雇用した場合必要(取締役は不要) |
個人事業 | 常勤従業員5人以上で必要 | 常勤従業員5人以上で必要 | 1人でも雇用した場合必要 |
これらの保険に加入することも、建設業許可を取得するための要件なんですね他にはどんな要件があるの?
その他には、請負契約に関して誠実性があること、請負契約を履行するに足りる財産的基礎があること、そして欠格要件に該当しないことが求められます。
財産的基礎の要件
財産的基礎の要件も重要です。一般建設業許可では500万円の純資産が必要で、特定建設業許可では資本金2,000万円以上が必要です
一般建設業許可要件 | 特定建設業許可要件 |
純資産500万円以上 | 資本金2000万円以上 |
ニャッ!?特定建設業許可の要件は厳しいんだね
そうですね。でもね、これは下請け業者さんの保護のために設定されているので適切な財産的基礎があることで、下請け業者の支払いが滞るリスクを減らすことができます
欠格要件と誠実性
最後に、欠格要件と誠実性について教えて
欠格要件とは、建設業法第8条に定められているもので、例えば犯罪歴がある人や、過去に許可を取り消されたことがある人などが該当します。また、請負契約に関して誠実性があることも求められます。一応リンク張っておくからよかったら読んでみてね
リンク:e-GOV建設業法(昭和二十四年法律第百号)
ありがとう。でも、法典読むの大変!それに、トイレして砂かいてカリカリ食べて水飲んで人間癒して寝るだけだからわたしは該当しないニャン!
ともあれ、誠実性が重要なんですね
その通りです。信頼される企業として、誠実な対応が求められます
よくわかった。建設業許可を取るためには、これらの要件をしっかりと満たすことが重要なんだね!
その通りです。弊所では、お客様に代わって複雑な申請手続きをフルサポートしますので、ぜひご相談ください
最後に
いかがでしたでしょうか。
解体工事業の建設業許可を取得するための具体的な手続きを説明しました。
解体工事業の許可を取りたい方は、ぜひこのガイドを参考にして、必要な条件を満たしていってください。
弊所では、複雑な手続きを全力でサポートしスムーズに手続きを進めることができます。
是非、お問い合わせください。
⇓弊所ホームページ