【経営事項審査 その1】公共工事入札へのはじめの一歩

公共工事の入札に挑戦するためにまずは何からやればいいのかを徹底解説!

建設業を営む皆さま、こんにちは! 「建設業許可は取ったけれど、次は公共工事に挑戦したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。 東京都で公共工事の入札に参加するためには、許可の取得だけでなく、「経営事項審査(通称:経審)」というハードルを越える必要があります。 今回は、最新の東京都の資料に基づき、公共工事へのパスポートともいえる「経審」のポイントをわかりやすく解説します。

公共工事の入札へ向けての基礎知識

公共工事の入札へ向けての基礎知識

公共工事の入札に参加の申込みをする前には必ず通らなければいけない道、それが「経審」です。実際、どのように進めていけば良いかわかりにくいことが多々あるかもしれません。ここでは、失敗しないための基礎ををいくつかご紹介します。

1. 公共工事への第一歩「経審」とは?

建設業許可を取得している業者が、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合、必ず受けなければならない審査です。
この審査では、以下の4つの項目が客観的に評価されます。

• 経営規模(X):完成工事高や自己資本など
• 技術力(Z):技術職員の数や元請工事の実績
• 社会性(W):労働保険の加入状況や防災協定、建設機械の保有状況など
• 経営状況(Y):財務状況の分析(登録経営状況分析機関が実施)

2. 東京都での申請プロセス


2. 東京都での申請プロセス
東京都知事許可をお持ちの業者が経審を受ける場合、主な流れは以下の通りです。

①. 経営状況分析の申請:まず、民間の登録分析機関に財務データを送り、「結果通知書」を取得します。
②. 決算変更届の提出:毎事業年度終了後に提出する報告書を済ませておきます。
③. 審査の予約:東京都ではオンライン予約システムが導入されています。
④. 本審査:都庁(第二本庁舎3階)の窓口、または電子申請で書類を提出します。

3. 知っておきたい!最近の重要トピック


3. 知っておきたい!最近の重要トピック
令和7年(2025年)以降、手続きがいくつか変わっています。ブログ読者の皆さまが「うっかり」しないための注意点です。

• 「ハンコ」が不要に!:申請書や訂正届への押印は原則不要となりました。
• 確定申告書の控えに注意:税務署での「収受日付印」が廃止されたため、書面申告の方は申告内容の控えをしっかり保管し、電子申告の方は「受信通知」を印刷して提示する必要があります。
• 保険証の確認方法:健康保険証の発行終了に伴い、マイナ保険証や資格確認書による常勤確認へと順次移行しています。

4. 迷ったら「相談コーナー」を活用しよう!


「書類の書き方がわからない」「どの資格が加点になるの?」と不安な方も安心してください。
東京都都市整備局(都庁第二本庁舎3階)には「相談コーナー」があり、相談員(行政書士)が無料でアドバイスに乗ってくれます。
電話相談も受け付けているので、まずはプロに聞いてみるのが近道です。
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• 相談時間:月〜金 9:30〜11:30 / 13:00〜16:30
• 電話番号:03-5321-1111(内線30-657・658・659)

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まとめ


東京都で公共工事を目指すなら、最新のルールを把握して効率よく準備を進めることが大切です。特に、電子申請の活用や予約システムの利用は待ち時間の短縮につながります。
まずはご自身の会社の「経営状況分析」からスタートし、公共工事への扉を開きましょう!
例えるなら、建設業許可が「運転免許証」なら、経審は「公共工事という大きな現場に入るための入場証」のようなものです。
しっかり準備を整えて、新しいビジネスチャンスを掴んでくださいね!

公共工事の入札相談なら行政書士茶屋英博事務所にお任せ!

公共工事入札のための第一ステップである経営事項審査に関する手続きは複雑で時間と手間がかかるため、専門家への依頼がおすすめです。行政書士茶屋英博事務所では、経営事項審査・経営状況分析申請・事業年度終了届に入札参加資格申請の手続きをサポートしています。

特に、経審においては、電子申請に対応しており、通常かかる時間の削減ができるメリットがあります。経審後の官公署へ入札参加資格手続きについても通知や代理をいたしますので、ご安心いただけ、きっとご満足いただけます。

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