
東京都で建設業許可を取りたい!行政書士が教える必要な5つの要件とは?
東京都で建設業許可申請を行いたい方向けに、以下を解説します。
- 東京都で建設業許可を取得するための要件
- 東京都の建設業許可申請手続きの流れと期間
- 東京都の建設業許可申請に必要な主な書類
行政書士に依頼して、スムーズに申請を行いましょう。
東京都で建設業許可を取得するための要件

東京都で建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。これらの要件は、建設業法に基づき定められており、申請者が事業を適正に遂行できる能力と信頼性を有しているかを確認するために設けられています。主な要件は以下の通りです。
経営業務の管理責任者の要件
建設業許可を取得するためには、まず「経営業務の管理責任者」を置く必要があります。これは、建設業の経営経験が豊富な人物を指し、請負契約の適正な締結や履行を確保する役割を担います。要件を満たすには、原則として以下のいずれかの経験が必要です。
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する人
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある人
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある人(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験がある人
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある人
※3の補足です。比較的小規模な会社で家族経営していて登記上の経営者は社長だが、実質上運営や経営をしていたのはその息子であった場合、その当該息子の経験が6年以上ある、といったケースが該当します。
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する人でありかつ財務管理の業務経験を有する人
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する人であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む人にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る)を有する人、労務管理の業務経験を有する人及び業務運営の業務経験を有する人を当該常勤役員等を直接に補佐する人としてそれぞれ置くこと。
※こちらの要件の補足です。チームで経営管理(最低でも2人、最高4人が経営管理する)を担当する、といったイメージを持っていただくことで理解しやすくなるかと思います。
- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある人(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する人
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する人
東京都でこの要件を証明する場合、他の都道府県に比べて厳格な資料が求められる傾向にあります。
営業所技術者(旧専任技術者)の要件(一般・特定)
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに営業所技術者(旧専任技術者)を置く必要があります。営業所技術者(旧専任技術者)とは、その営業所に常勤して、請負契約の適正な締結や履行を確保する役割を担う方です。取得した国家資格次第では、実務経験がなくても(※)営業所技術者(旧専任技術者)になれるケースがあります。また、特定建設業許可の場合は、一般建設業よりもさらに厳しい要件が求められます。
※「取得した国家資格次第では、実務経験がなくても」の補足です。
資格によっては、実務経験が必要な場合があります。
財産的基礎または金銭的信用に関する要件(一般・特定)
建設業許可を取得するためには、事業を安定して継続できるだけの財産的な裏付けが必要です。これは、請け負った工事を完成させる能力があるかを行政庁が判断するためです。一般建設業許可の場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金を調達する能力があること
- 直前5年間東京都知事許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
一方、特定建設業許可の場合は、より厳しい基準が設けられています。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること
これらの要件は、申請時点の直前決算の財務諸表などで証明する必要があります。
誠実性に関する要件
建設業許可を取得するには、請負契約に関して「誠実性」を有している必要があります。これは、申請者が、請負契約において不正または不誠実な行為をするおそれがないことを示す要件です。
「不正な行為」とは、詐欺や脅迫など、法律に違反する行為を指します。「不誠実な行為」とは、工事内容や工期など、請負契約に違反する行為を指します。
通常、適正に営業活動を行っていれば、この「誠実性」は認められることがほとんどです。ご自身の状況がご心配な場合は、専門家にご相談ください。
欠格要件に該当しないこと
建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、その一つに「欠格要件に該当しないこと」があります。これは、申請者やその役員、建設業法施行令に定める使用人が、以下の状況に該当しないことが求められます。
- 申請書類に虚偽の記載や重要な事実の記載漏れがある場合
- 破産手続き開始の決定を受けて復権していない場合
- 精神機能の障害により建設業を適正に営めない場合
- 許可取り消しから5年を経過していない場合
- 営業停止または禁止期間が経過していない場合
- 拘禁刑以上の刑の執行が終わってから5年を経過していない場合
- 建設業法等に違反し罰金刑を受けてから5年を経過していない場合
- 暴力団員等または暴力団員等が事業活動を支配する者
- 建設業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しない者
- 許可を取ろうとする者が未成年者であり、その未成年者の法定代理人が上記のいずれにも該当しないこと
これらの欠格要件に該当すると、建設業許可を受けられませんので、申請前に確認が必要です。
東京都の建設業許可申請手続きの流れと期間

東京都で建設業許可を取得する際の手続きは、いくつかのステップを経て完了します。まず、申請に必要な要件を満たしているかを確認し、必要な書類を収集・作成しましょう。書類が全て揃えば、東京都へ申請書類の提出です。
申請書類提出後の審査期間は、標準処理期間として土日祝日等の閉庁日を除き、受付後25日とされています。ただし、書類の不備や追加資料の提出が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。スムーズな申請のためには、事前の準備と正確な書類作成が大切です。
許可取得後も、変更が生じた際の変更届や、毎年提出する決算変更届、5年ごとの更新申請など、様々な手続きが必要となります。これらの手続きも忘れずに行うことが、許可を維持するために大切です。
東京都の建設業許可申請に必要な主な書類
ここでは東京都の建設業許可申請に必要な、主な書類について解説します。
法人・個人の区分ごとの必要書類
東京都で建設業許可を申請する際に、法人と個人事業主では提出が必要な書類が異なります。ここでは、それぞれの区分で必ず提出が求められる主な書類について解説します。法人申請の場合、以下の書類が必須です。
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 定款
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
一方、個人事業主が申請する場合は、以下の書類が必要です。
- 建設業許可申請書
- 個人事業主の調書
- 住民票※原則不要。申請者が外国籍等の場合必要。
申請書類は非常に多岐にわたるため、事前に東京都都市整備局のホームページで最新の手引きを確認するか、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。
要件を証明するための書類(経営経験、実務経験、資格、財産状況など)
建設業許可を取得するためには、経営経験や実務経験、資格、財産状況などを証明する書類が必要です。これらの書類は、許可申請の要件を満たしていることを行政庁に示すための証拠となります。主に以下の書類が必要です。
- 工事請負契約書
- 捺印されている注文書+請け書
- 請求書+入金記録(通帳または金融機関発行の明細書)
これらの書類は、証明したい期間(経営経験なら5年、実務経験なら3年から10年)の通年分を準備する必要があります。特に東京都では、細かなルールが定められており、書類の準備には注意が必要です。
添付書類の注意点
建設業許可申請には多くの添付書類が必要です。これらの書類に不備があると、審査が滞る原因となります。特に重要なのは、以下の点です。
有効期限
各種証明書(預金残高証明、登記されていないことの証明書、登記簿謄本、身分証明書のみ期限有り。納税証明書に関しては、納税証明書許可に必要な基準決算期分であれば期限なし)には有効期限があります。申請時に有効なものを提出してください。
原本・コピー
多くの書類は原則すべてコピーでOKですが、一部原本(上記記載の証明書等)のもあります。事前に確認が必要です。
記載内容
書類間の記載内容に矛盾がないか、氏名や住所などが正確に記載されているかを確認してください。
実務経験
実務経験を証明する場合、証明書の内容が要件を満たしているか、証明者の捺印があるかなども大切です。
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