令和2年に改正建設業法が施工されました。
ここで、建設業許可を取るためにはいわゆる5大要件を満たすことが必要です。
それは、この5つです。
①経営業務管理責任者がいること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用性を有していること
⑤許可を受けようとする者が一定の結核要件に該当しないこと
この中でも特にハードルが高い要件が①「経営業務管理責任者」でした。
この要件を満たすことができないために、許可を取りたくても取れない業者が大量に存在していました。
そのような背景もあって、大規模な建設業法の改正が行われると発表されたときには、
「もしかしたら業務管理責任者の要件はなくなるんじゃないか?」
という噂も流れていました。
しかし・・・
蓋を開けてみれば「経営管理業務責任者」の要件はしっかりと残っていました。
とはいえ、緩和されたといえる部分もあるのでそこを説明していきます。
最初にめっやくちゃざっくりといいます。
「個人」に必要とされていた経営能力が、「組織」に備わっていればいいよ。
という内容に変わりました。
「経営業務責任者」がいなくても「経営業務管理責任体制」が整っていれば良いということです。
チームとしてしっかり経営できる体制があれば、ちゃんとした経営能力がある人物がいなくても許可を認めてあげますよ。と、ハードルを下げてくれたのです。
ただし、必ずしも新規の許認可が容易になったわけではありません。
細かく設定された複雑な要件を証明することはかなり大変です。
逆に、許可申請手続きをすることは難しくなったのでは?という印象です。
では、具体的に見ていきましょう。
まず改正前の「経営業務管理責任者」の要件はこうなっていました。
(a)許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人として、これまでに5年以上の経営経験(経営業務の管理責任者としての経験)を有すること
(建設業法第7条第1号イ、国土交通省告示)
(b)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人として、これまでに6年以上の経営経験を有すること
(建設業法第7条第1号ロ、国土交通省告示)
(c)許可を受けようとする建設業に関して(a)に準ずる地位にあって、これまでに6年以上の経営補佐経験を有すること
(建設業法第7条第1号ロ、国土交通省告示)
これが、法改正により以下のように変わりました。
建設業法施行規則 第7条
法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと。
(1) 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
とてもわかりにくいですよね?
要件が緩和された箇所を簡単にまとめます。
改正前は許可を受けようとする建設業の経験年数が必要でしたが、改正後は建設業の種類は問われなくなりました。
また、建設票の役員として5年以上の経験がなくても、補佐をするものをつければ許可が認められる可能性が与えられました。
要は、チームとしてちゃんと経営できる体制があれば許可を認めてあげますよ。という趣旨です。
このように緩和はされています。
されていますが、手続きの際に要件を満たしていることを証明することは結構複雑になっていますよね。
なので、許可申請の手続き自体は逆に難しくなったといえるかもしれません。
以上のように、要件緩和によって新規許可取得が必ずしも容易になったわけではありません。
しかし、改正前では許可が認められなかった業者様でも、この改正によって許可取得が可能になるケースは当然に増えています。
といっても、法の規定や申請手続きは複雑でなかなかわかりにくいものだと思っています。
ご自身で時間をかけて検討されるよりも、専門家に聞いた方が早いし確実です。
「許可が取れるかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
建設業許可取得を検討している業者様はお気軽に当事務所にご相談ください。
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