営業所と現場、主任と監理、そして「専任」――まずは技術者配置の基本から整理します
建設業の許可を受けて工事を行う際には、 「営業所技術者」「特定営業所技術者」「主任技術者」「監理技術者」 など、さまざまな技術者が登場します。
これらは名前が似ていますが、 配置される場所、役割、必要となる資格・経験、工事金額による配置ルール がそれぞれ異なります。
特に混同しやすいのが、 「営業所に置く技術者」と「工事現場に置く技術者」の違い、 そして 「監理技術者になる金額基準」と「専任が必要になる金額基準」の違い です。
この記事では、建設業の技術者制度を初めて確認する方にも分かりやすいように、 営業所技術者・特定営業所技術者・主任技術者・監理技術者の違いと、 技術者を配置するときの基本的な考え方を順番に解説します。
建設業の技術者制度|第1部で解説する内容
建設業の技術者制度を理解するためには、最初から細かな例外規定を覚えるのではなく、 「誰を」「どこに」「なぜ配置するのか」 という基本から整理すると分かりやすくなります。
第1部では、主に次の内容を確認していきます。
- 営業所と工事現場では、必要となる技術者がどのように違うのか
- 営業所技術者・特定営業所技術者とは何か
- 主任技術者と監理技術者は何が違うのか
- 5,000万円・8,000万円と、4,500万円・9,000万円は何を判断する金額なのか
- 技術者を配置するとき、どのような順番で判断すればよいのか
1.「営業所」と「工事現場」では技術者の役割が違う
まず押さえておきたいのが、 「営業所に置く技術者」と「工事現場に置く技術者」は役割が異なる という点です。
営業所に置く技術者
建設業の営業所は、継続的に建設工事の請負契約を締結する事務所です。
営業所では、契約の締結、見積り、工法の検討、注文者への技術的な説明など、 請負契約の締結・履行に関する技術的な管理が必要になります。
そのため、一般建設業の営業所には営業所技術者、 特定建設業の営業所には特定営業所技術者を置くことが求められています。
工事現場に置く技術者
一方、実際に建設工事を施工する工事現場では、 施工計画、工程管理、品質管理、安全管理など、 工事そのものを技術面から管理する技術者が必要になります。
ここで登場するのが、 主任技術者または監理技術者です。
大きく整理すると、 「営業所には営業所技術者・特定営業所技術者」「工事現場には主任技術者・監理技術者」 という違いがあります。
2.営業所技術者・特定営業所技術者とは
営業所技術者・特定営業所技術者は、 建設業の許可を受けるために営業所に置く必要がある技術者です。
営業所技術者
営業所技術者は、 一般建設業の営業所に置く技術者です。
所属する営業所において、工法の検討、注文者への技術的な説明、見積りなど、 請負契約の締結・履行に関する技術的な業務を担当します。
特定営業所技術者
特定営業所技術者は、 特定建設業の営業所に置く技術者です。
特定建設業では、元請として一定額以上の下請契約を締結する工事を扱うことができるため、 特定営業所技術者には、一般建設業の営業所技術者とは異なる資格・経験等の要件が定められています。
どちらも営業所に常勤することが原則
営業所技術者・特定営業所技術者は、 所属する営業所に常勤し、専らその職務に従事することが原則です。
ただし、営業所技術者等が工事現場の主任技術者・監理技術者を一切兼務できないというわけではありません。 令和6年12月13日施行の制度改正により、一定の要件を満たす場合には、営業所技術者等が工事現場の技術者を兼務できる特例が設けられています。
実際に兼務できるかどうかは、工事の請負代金額、営業所と工事現場との関係、ICTによる現場状況の確認体制など、所定の要件を個別に確認する必要があります。
3.主任技術者とは
主任技術者は、 工事現場において施工の技術上の管理をつかさどる技術者です。
建設業者が、許可を受けた建設業に係る建設工事を施工する場合には、 原則として工事現場に主任技術者を置く必要があります。
主任技術者の主な役割
主任技術者は、工事現場において施工を適正に行うため、主に次のような技術上の管理を行います。
- 施工計画の作成・確認
- 工程管理
- 品質管理
- 安全管理
- 設計図書との適合確認
- その他、工事を適正に施工するために必要な技術上の管理
主任技術者の「配置」と「専任」は別の話
ここで注意したいのが、 「主任技術者を配置すること」と「主任技術者を専任で配置すること」は別 という点です。
公共性のある施設・工作物または多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事で、 工事1件の請負代金額が 4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上) となる場合は、原則として主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任で配置する必要があります。
ただし、一定の要件を満たす場合には、 専任特例1号により、専任を要する工事について2つの工事現場を兼務できる場合があります。
この「専任」とその特例については、第2部以降で詳しく解説します。
4.監理技術者とは|主任技術者との違い
監理技術者も主任技術者と同じく、 工事現場において施工の技術上の管理を行う技術者です。
大きな違いは、 発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が一定額以上の下請契約を締結して工事を施工する場合には、 主任技術者に代えて監理技術者を配置する必要がある という点です。
監理技術者が必要となる金額
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者(元請)が、 工事を施工するために締結する下請契約の総額が、次の金額以上となる場合には監理技術者を配置します。
- 建築一式工事以外:下請契約総額5,000万円以上
- 建築一式工事:下請契約総額8,000万円以上
ここで特に重要なのは、 5,000万円・8,000万円は「工事1件の請負金額」ではなく、元請が工事を施工するために締結する「下請契約の総額」で判断する という点です。
主任技術者と監理技術者の違い
主任技術者は、工事現場における施工の技術上の管理を行います。
これに対して監理技術者は、施工の技術上の管理に加え、多数の下請業者が関係する工事において、 下請業者への技術的な指導・監督を含め、工事全体を総合的に管理する役割 を担います。
5.「監理技術者になる基準」と「専任になる基準」は別です
建設業の技術者制度で特に間違えやすいのが、 5,000万円・8,000万円と 4,500万円・9,000万円 という2種類の金額基準です。
数字が近いため混同しやすいのですが、 この2つは判断する内容も、対象となる金額も異なります。
5,000万円・8,000万円|監理技術者になる基準
こちらは、元請の特定建設業者について、 主任技術者を置くのか、監理技術者を置くのか を判断する基準です。
判断するのは、 元請が工事を施工するために締結する下請契約の総額です。
- 建築一式工事以外:下請契約総額5,000万円以上
- 建築一式工事:下請契約総額8,000万円以上
この基準以上となる場合には、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。
4,500万円・9,000万円|専任になる基準
一方、こちらは、 主任技術者・監理技術者をその工事現場に専任させる必要があるか を判断する基準です。
公共性のある施設・工作物または多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事について、 工事1件の請負代金額が次の金額以上となる場合に、原則として専任が必要となります。
- 建築一式工事以外:4,500万円以上
- 建築一式工事:9,000万円以上
金額だけでなく「何の金額なのか」を確認する
| 判断すること | 金額基準 | 何の金額か |
|---|---|---|
| 主任技術者か監理技術者か | 5,000万円以上 建築一式:8,000万円以上 |
元請が締結する下請契約の総額 |
| 専任が必要か | 4,500万円以上 建築一式:9,000万円以上 |
工事1件の請負代金額 |
実務では、数字だけを覚えるのではなく、 「何を判断するための金額なのか」「何の金額を見るのか」までセットで確認すること が重要です。
6.技術者を配置するときの基本的な判断の流れ
ここまでの内容を、実際に建設工事の技術者を配置するときの順番に整理してみましょう。
STEP1|許可を受けた業種の工事か確認する
まず、施工する工事について、自社が建設業許可を受けている業種の工事に該当するかを確認します。
STEP2|元請か下請かを確認する
次に、自社が発注者から直接工事を請け負う元請なのか、 元請業者などから工事を請け負う下請なのかを確認します。
下請として施工する場合は、原則として主任技術者を配置します。
STEP3|元請の場合は下請契約の総額を確認する
元請の場合には、工事を施工するために締結する下請契約の総額を確認します。
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、 下請契約総額 5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上) となる場合には、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。
STEP4|専任が必要な工事か確認する
次に、専任が必要な工事に該当するかを確認します。
公共性のある施設・工作物等に関する重要な建設工事で、工事1件の請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上) の場合には、原則として主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任で配置します。
STEP5|専任の特例を利用できるか確認する
専任が必要となる工事であっても、一定の要件を満たす場合には、 専任特例によって複数の工事現場を兼務できる場合 があります。
ここは、現在の建設業の技術者制度を理解するうえで非常に重要な部分です。
第2部以降では、 「専任」とは何か、専任特例1号・専任特例2号、監理技術者補佐(技士補) などについて詳しく解説します。
7.第1部のまとめ
第1部では、建設業における 営業所技術者・特定営業所技術者・主任技術者・監理技術者 の基本的な違いを整理しました。
- 営業所技術者・特定営業所技術者は、建設業の営業所に置く技術者
- 主任技術者・監理技術者は、建設工事の工事現場に配置する技術者
- 建設業者が許可を受けた業種の工事を施工する場合、原則として主任技術者を配置する
- 発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が一定額以上の下請契約を締結する場合は、主任技術者に代えて監理技術者を配置する
- 5,000万円・8,000万円は、元請において「主任技術者か監理技術者か」を判断する基準
- 4,500万円・9,000万円は、公共性のある重要な工事で「専任が必要か」を判断する基準
- 専任が必要な工事でも、一定の要件を満たす場合には、専任特例1号・2号などにより兼務が認められる場合がある
特に重要なのは、 「主任技術者・監理技術者の配置」と「専任」は別の問題 だということです。
「どの技術者を配置するのか」と「その技術者を現場に専任させる必要があるのか」を分けて考えると、 建設業の技術者制度は整理しやすくなります。
次回|「専任」とは?専任特例1号・2号を詳しく解説
ここまで読むと、 「では、そもそも専任とは何なのか?」 「主任技術者や監理技術者は、必ず1つの現場だけを担当するのか?」 という疑問が出てくると思います。
現在の制度では、一定の要件を満たすことで、 専任が必要な工事であっても複数の現場を兼務できる制度があります。
次回の第2部では、 「専任」の基本的な意味、専任特例1号・専任特例2号、監理技術者補佐(技士補)との関係 を整理して解説します。
建設業許可・経審・入札参加資格申請について行政書士茶屋英博事務所にご相談ください
建設業の技術者制度は、 工事の種類、請負金額、元請・下請の別、下請契約の総額などによって、 必要となる技術者や配置方法が変わります。
また、営業所技術者等と現場技術者との兼務や、 専任が必要な工事における兼務については、 個別に要件を確認することが重要です。
行政書士茶屋英博事務所では、 建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格申請 など、建設業者の皆さまの官公署手続きをサポートしています。
「この工事では主任技術者と監理技術者のどちらが必要なのか」 「営業所技術者と現場の主任技術者を兼務できるのか」 「専任が必要な工事に該当するのか」 など、建設業の技術者配置について確認したいことがございましたら、お気軽にご相談ください。







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