ちゃずけ先生こんにちは!今建設計画中のキャットパークモールの内装仕上げ工事を下請けに出したいんだけど何か許可を取るようにお願いしないといけないかなぁ?
めんちちゃん、会社がいい発展をしていってるね!じゃあ今日は内装仕上げ工事業の建設業許可について話そうね。知っておくべきポイントを一緒に見ていこう!
日本一わかりやすいをモットーにしていますが、
わからない箇所や理解が難しい文言があればお気軽にお問い合わせください。
建設業許可とは?
ちゃずけ先生、建設業許可を取るとどんなメリットがあるの?
いい質問ですね。建設業許可を取ると、500万円以上の工事を請け負えるようになり、信頼度が上がります。つまり、他社との差別化にもなるんです。また、多くの元請から「建設業許可を取って下さい」と依頼されるケースもありますよ
それはすごいね!でも、どうやって許可を取るの?
許可を取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、次の6つの要件があるんだよ
- 経営業務の管理責任者がいること(『経管』”ケイカン”ともいいます)
- 専任技術者がいること
- 適切な社会保険に加入していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
なるほど、結構多いんだねぇ。でも、一つ一つ詳しく教えてもらいたいにゃ
もちろん!まずは、経営業務の管理責任者について説明しましょう。この役割を担う人は、基本的には法人であれば役員、個人事業主であれば本人がなる必要があります
内装仕上げ工事業の経営業務の管理責任者になれる人
内装仕上げ工事業で経営業務の管理責任者になれる人の要件は次のいずれかを満たしている人です
- 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること
- 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位として、経営業務を管理した経験があること
- 6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務をした経験があること
なるほど、役員としての経験が重要なんだね。でも、役員の中にこれらの要件を満たす人がいない場合はどうすればいいの?
その場合は、次の条件を満たす人を役員の中に1人、さらにもう1人を「補佐する人」として置く必要があります
ⅰ, 建設業に関し、2年以上の役員等の経験を含む5年以上の役員等または役員に次ぐ地位の経験
ⅱ, 5年以上の役員等の経験があり、建設業に関し、2年以上の役員等の経験
ちなみに、上記(ⅱ,)前文の「5年以上の役員等の経験」は、建設業とは限らないんです
補佐する人とは?
- 財務管理の業務経験
- 労務管理の業務経験
- 業務運営の業務経験
注意すべき事として経営管理者は、許可申請業者で常勤でなければなりません。
ですので他社で経管になることも、個人事業主になることもできません
それぞれ役員経験が必要なんだね。じゃあ次に、専任技術者ってどういう人なの?
内装仕上げ工事業の専任技術者になれる人
専任技術者になるためには、次の条件を満たす必要があります
内装仕上げ工事業に対応している資格を持っていること
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 畳製作・畳工技能士(2級の資格者は資格取得後3年以上の実務経験が必要)
- 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工技能士(2級の資格者は資格取得後3年以上の実務経験が必要)
※平成15年以前に合格した方は資格取得後、1年以上の実務経験でOKです
内装仕上げ工事業に関して10年以上の実務経験があること
会社員、一人親方、会社役員などの立場で10年以上の実務経験があること。
内装仕上げ工事業に関する所定学科を卒業して、かつ、一定期間の実務経験があること
都市工学、建築工学科などの所定学科を卒業後、
- 中学・高校卒業の場合は実務経験5年
- 大学・高等専門学校の場合は実務経験3年
- 専修学校の場合は実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)
経験や資格が必要なんだね。専任技術者も常勤でなければいけないの?
そうです。専任技術者も申請する業者さんの常勤でなければなりません。他社で専任技術者になることや、個人事業主になることもできません。
建設業許可の内装仕上げ工事業とは?
では、建設業許可上の内装仕上げ工事業についても説明します。建設業許可事務ガイドラインによれば、内装仕上げ工事業は次のように定められています
”木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事”
いろんな工事があるっぽいけど、なんかふわっとしててわかりにくいなぁ。それぞれの工事がどのようなものか詳しく知りたいよぉ!
もちろんです。それぞれの工事について簡単に説明しますね
インテリア工事
室内空間のデザインや機能性を高めるための工事で、家具や照明、装飾品の配置や設置が主な内容です。快適で美しい空間を創り出し、居住者や利用者のライフスタイルに合わせた空間を提供します。
天井仕上げ工事
天井の表面を美しく仕上げる工事です。天井材としては石膏ボード、木材、吸音板などが使用され、照明の取り付けや防音、断熱効果を考慮して施工されます。仕上げ材の選択で室内の雰囲気が大きく変わります。
壁張り工事
壁に仕上げ材を貼り付ける工事です。壁紙、タイル、パネルなどを使用し、部屋の機能性と美観を向上させます。防音性や断熱性を考慮した素材も選ばれることが多く、居住空間の快適さを高めます。
内装間仕切り工事
部屋や空間を仕切るための壁を設置する工事です。可動式や固定式の仕切り壁を作り、オフィスや住宅のレイアウト変更に対応します。石膏ボードやパーティションを使用し、音の遮断やプライバシーの確保も目的とされます。
床仕上げ工事
床材を取り付けて床面を仕上げる工事です。フローリング、カーペット、ビニール床タイル、タイルなど多様な素材が使用され、耐久性、耐水性、デザイン性が求められます。床材の選定で、快適な歩行感やメンテナンス性が左右されます。
たたみ工事
和室の床材としてたたみを敷き詰める工事です。畳の設置や交換を行い、室内の調湿効果や断熱効果を高めます。日本伝統のたたみは、居住空間に落ち着きと柔らかさをもたらします。
ふすま工事
和室の仕切りや扉として使用されるふすまを設置・交換する工事です。木枠に和紙や布を張り、デザインや機能性に優れたふすまを取り付けることで、部屋の印象を和風に仕上げます。
家具工事
造り付け家具や収納棚などを設置する工事です。オーダーメイドの家具や既製品を使用し、部屋のスペースに合った効率的な収納やデザインを提供します。インテリアと一体化した家具が多く、室内の機能性を高めます。
防音工事
音を遮断したり、吸音効果を高めたりする工事です。壁や床、天井に防音材を取り付けたり、二重窓を設置することで、外部の騒音を防ぎ、室内の音が外に漏れないようにします。音楽スタジオやオフィス、住宅での音環境改善に役立ちます。
どれもとても重要な工事ですね。これらの工事をするために、やはり建設業許可が必要なんですね
そうです。これらの工事を請け負うためには、適切な資格や経験が必要であり、それを証明するための建設業許可が重要です
社会保険の加入義務
次に、適切な社会保険について説明します。法人であれば役員1人であっても健康保険・厚生年金に加入する必要があります。個人事業主の場合は、常勤従業員が5人以上いる場合に加入が必要です。また、1人でも雇用していて、一定の時間以上働いている場合は雇用保険に加入しなければなりません
健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | |
法人 | 必要 | 必要 | 1人でも雇用した場合必要(取締役は不要) |
個人事業 | 常勤従業員5人以上で必要 | 常勤従業員5人以上で必要 | 1人でも雇用した場合必要 |
これらの保険に加入することも、建設業許可を取得するための要件なんですね他にはどんな要件があるの?
その他には、請負契約に関して誠実性があること、請負契約を履行するに足りる財産的基礎があること、そして欠格要件に該当しないことが求められます。
財産的基礎の要件
財産的基礎の要件も重要です。一般建設業許可では500万円の純資産が必要で、特定建設業許可では資本金2,000万円以上が必要です
一般建設業許可要件 | 特定建設業許可要件 |
純資産500万円以上 | 資本金2000万円以上 |
ニャッ!?特定建設業許可の要件は厳しいんだね
そうですね。でもね、これは下請け業者さんの保護のために設定されているので適切な財産的基礎があることで、下請け業者の支払いが滞るリスクを減らすことができます
欠格要件と誠実性
最後に、欠格要件と誠実性について教えて
欠格要件とは、建設業法第8条に定められているもので、例えば犯罪歴がある人や、過去に許可を取り消されたことがある人などが該当します。また、請負契約に関して誠実性があることも求められます。一応リンク張っておくからよかったら読んでみてね
リンク:e-GOV建設業法(昭和二十四年法律第百号)
ありがとう。でも、法典読むの大変!それに、トイレして砂かいてカリカリ食べて水飲んで人間癒して寝るだけだからわたしは該当しないニャン!
ともあれ、誠実性が重要なんですね
その通りです。信頼される企業として、誠実な対応が求められます
よくわかった。建設業許可を取るためには、これらの要件をしっかりと満たすことが重要なんだね!
その通りです。弊所では、お客様に代わって複雑な申請手続きをフルサポートしますので、ぜひご相談ください
最後に
いかがでしたでしょうか。
内装仕上げ工事業の建設業許可を取得するための具体的な手続きを説明しました。
内装仕上げ工事業の許可を取りたい方は、ぜひこのガイドを参考にして、必要な条件を満たしていってください。
弊所では、複雑な手続きを全力でサポートしスムーズに手続きを進めることができます。
是非、お問い合わせください。
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