【建設業】契約社員・派遣社員を主任技術者にできる?
「直接的かつ恒常的な雇用関係」を解説
建設会社が技術者を採用・配置するとき、 「契約社員でも主任技術者にできるのか」 「派遣社員の有資格者を現場に配置できないか」 「正社員でなければ監理技術者にはなれないのか」 と疑問に思うことがあります。
結論からいうと、 「正社員でなければ主任技術者・監理技術者になれない」という制度ではありません。
ただし、これは、 「契約社員なら配置できる」 「パートでも直接雇用なら大丈夫」 「雇用契約を結べばすぐ配置できる」 という意味でもありません。
主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐には、 所属する建設業者との間に、原則として 「直接的かつ恒常的な雇用関係」 が必要です。
国土交通省の「監理技術者制度運用マニュアル」では、 「正社員」「契約社員」といった雇用形態の名称だけではなく、 実際の雇用関係を確認する考え方が示されています。
この記事では、契約社員、パート、派遣社員、在籍出向、 一つの工事だけの短期雇用、定年後の再雇用などについて、 主任技術者・監理技術者等を配置するときの雇用関係を整理します。
「非正規だから一律にダメ」でも、 「契約社員なら条件次第で必ずOK」でもありません。
何の制度について判断しているのか、 実際の雇用関係はどうなっているのか、 どの工事へ配置するのか を分けて確認することが重要です。
先に結論|「非正規だからダメ」「非正規でもOK」のどちらでもありません
まず、雇用・勤務形態ごとの基本的な考え方を整理します。
| 雇用・勤務形態 | 基本的な考え方 | 特に確認したいこと |
|---|---|---|
| 正社員 | 要件を満たしやすい | 正社員というだけで自動的に配置できるわけではありません。 資格・実務経験・工事ごとの配置条件等は別途確認が必要です。 |
| 契約社員・有期雇用 | 名称だけでは判断できない | 直接雇用か、雇用期間、継続性、勤務実態、 一工事だけの短期雇用ではないか等を確認します。 |
| パート・短時間勤務 | 名称だけでは判断できない | 日々一定時間以上職務に従事することが担保されているかなど、 勤務実態を確認します。 |
| 派遣社員 | 原則として不可 | 派遣先建設業者との直接的な雇用関係がありません。 |
| 在籍出向者 | 原則として不可 | 企業集団内の出向等について一定の特例があります。 |
| 一つの工事だけの短期雇用 | 原則として不可 | 恒常的な雇用関係とは認められません。 |
| 定年後の継続雇用制度 | 恒常的な雇用関係とみなす取扱いあり | 再雇用制度・勤務延長制度等の適用を受けていることを確認します。 |
契約社員やパートについて、 この記事は 「配置できる」と結論付けているものではありません。
雇用形態の名称だけでは可否を判断できないため、 実際に「直接的かつ恒常的な雇用関係」を満たしているかを 個別に確認する必要があります。
「直接的かつ恒常的な雇用関係」とは?
主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐に求められる 「直接的かつ恒常的な雇用関係」は、 「直接的」と「恒常的」を分けて考えると分かりやすくなります。
| 要件 | 主な考え方 |
|---|---|
| 直接的な雇用関係 | 技術者本人と所属建設業者との間に、 第三者が介入する余地のない雇用に関する権利義務関係があること |
| 恒常的な雇用関係 | 一定期間その建設業者に勤務し、 日々一定時間以上職務に従事することが担保され、 会社と技術者が互いの技術力を把握し、 会社の組織としての技術力を活用して工事管理を行える関係にあること |
したがって、 直接雇用であることだけでも足りず、 長期間在籍していることだけでも足りません。
原則として、 「直接的」と「恒常的」の両方を満たしている必要があります。
「直接的な雇用関係」とは?
国土交通省の「監理技術者制度運用マニュアル」では、 直接的な雇用関係について、 監理技術者等と所属建設業者との間に 第三者が介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係 が存在することとしています。
賃金、労働時間、雇用等について、 その建設会社と技術者本人との間に直接の関係があることが基本になります。
派遣社員は原則として配置できません
派遣社員の場合、 本人を雇用しているのは派遣先の建設会社ではなく、 派遣元会社です。
そのため、 派遣先の建設会社との直接的な雇用関係にあるとはいえません。
国土交通省のマニュアルでも、 派遣社員は所属建設業者との直接的な雇用関係にあるとはいえない と明記されています。
「1級施工管理技士を持っている人を派遣会社から派遣してもらい、 その人を自社の主任技術者として配置する」 という方法は、原則として認められません。
資格を持っているかどうか以前に、 派遣先建設業者との直接的な雇用関係を満たしていない ためです。
派遣・在籍出向・短期雇用はどうなる?
在籍出向者も原則として直接的な雇用関係とはいえません
在籍出向者についても、 通常は出向先建設業者との直接的な雇用関係にあるとはいえません。
ただし、 「在籍出向者は絶対に配置できない」という意味ではありません。
国土交通省では、 企業集団内の出向社員、営業譲渡・会社分割に伴う場合、 官公需適格組合などについて、 一定の要件の下で直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いに特例を設けています。
したがって在籍出向の場合は、
原則として直接的な雇用関係を満たさない
↓
一定の特例に該当するかを個別に確認
という順番で確認する必要があります。
一つの工事だけの短期雇用は恒常性を満たしません
特に注意したいのが、 受注した工事の期間だけ有資格者を雇用するケースです。
国土交通省の資料では、 「一つの工事の期間のみの短期雇用」 は、恒常的な雇用関係にない例として明示されています。
「1級施工管理技士が必要な工事を受注したので、 その工事の6か月間だけ有資格者を雇う」 という方法です。
問題となるのは、 単に「6か月」という長さではなく、 その一つの工事だけを目的とした短期雇用であること です。
つまり、
「有期契約だからダメ」 ではなく、 「一つの工事の期間だけの短期雇用では恒常性を満たさない」 という違いを押さえておく必要があります。
契約社員・パートなら主任技術者にできる?
今回の記事で、 最も誤解されやすいところです。
国土交通省のマニュアルは、
- 「契約社員なら主任技術者等に配置できる」
- 「契約社員は一律に配置できない」
という形で、 雇用形態の名称だけによる全国一律の判断を示しているわけではありません。
そのため、 「契約社員」という名称だけで可否を判断することはできません。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 雇用主 | 自社と本人との直接雇用になっているか |
| 雇用期間 | 一つの工事だけを目的とした短期雇用ではないか |
| 勤務状況 | 日々一定時間以上職務に従事することが担保されているか |
| 継続性 | 会社との継続的な関係があるか |
| 技術的な関係 | 会社と技術者が互いの技術力を把握し、 会社の組織としての技術力を活用できる関係か |
| 工事条件 | 公共工事の3か月要件や、 発注者独自の条件がないか |
「契約社員でも主任技術者になれます」 と一律に説明するのは適切ではありません。
契約社員という名称だけでは判断せず、 直接的かつ恒常的な雇用関係を満たしているかを 個別に確認する必要があります。
パート・短時間勤務も名称だけでは判断できません
パートや短時間勤務の場合も同じです。
国土交通省のマニュアルには、 全国一律に 「週○時間以上なら主任技術者になれる」 という具体的な時間数は示されていません。
一方で、 恒常的な雇用関係については、 日々一定時間以上職務に従事することが担保されていること などが求められています。
したがって、
- 「パートだから一律に不可」
- 「直接雇用だから一律に可」
のどちらでもありません。
実際の勤務日数・勤務時間、 雇用期間、勤務実態、会社との継続的な関係、 配置する工事の条件等を確認する必要があります。
定年後の再雇用には明確な取扱いがあります
建設会社では、 経験豊富な施工管理技術者を、 定年後も再雇用することがあります。
国土交通省の監理技術者制度運用マニュアルでは、 雇用期間が限定されている 継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の適用を受けている者 については、 その雇用期間にかかわらず、 恒常的な雇用関係にあるものとみなす取扱いが示されています。
「定年後、1年更新の雇用契約で再雇用している」
という事実だけをもって、 「有期契約だから恒常的な雇用関係ではない」 と判断するものではありません。
通常の有期契約社員と、 高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度等の適用を受けている者は、 分けて確認する必要があります。
公共工事では「3か月以上」の雇用関係に注意
公共工事では、 さらに重要な雇用期間の要件があります。
国、地方公共団体、一定の公共法人等が発注する公共工事について、 発注者から直接請け負う建設業者が配置する一定の技術者については、 原則として 入札申込日以前に3か月以上の雇用関係 が必要です。
| 技術者 | 国交省マニュアル上の3か月要件 |
|---|---|
| 元請の専任の主任技術者 | 対象 |
| 元請の専任の監理技術者 | 対象 |
| 専任特例の場合の監理技術者等 | 対象となる場合があります |
| 監理技術者補佐 | 対象 |
| 公共工事の主任技術者すべて | 一律に3か月必要という意味ではありません |
| 下請の主任技術者すべて | この規定だけで一律に3か月必要となるわけではありません |
| 民間工事の技術者すべて | この公共工事の3か月要件がそのまま適用されるわけではありません |
国交省マニュアル上の3か月要件については、 公共工事で発注者から直接請け負う建設業者が配置する 一定の専任技術者等が対象です。
さらに、 自治体その他の発注者が、 これとは別に入札公告・設計図書・契約条件等で 独自の雇用期間要件を定める場合があります。
3か月を数える基準日は?
原則として、 所属建設業者から 入札の申込みがあった日 が基準になります。
指名競争入札で入札申込みを伴わない場合は入札執行日、 随意契約の場合は見積書提出日が基準になります。
最近採用した有資格者を、すぐ公共工事に配置できるとは限りません
例えば、 9月1日に1級施工管理技士を採用し、 10月の公共工事で元請の専任監理技術者として配置しようとした場合を考えます。
本人が必要な資格を持っていても、 入札申込日前に3か月以上の雇用関係がなければ、 3か月要件を満たしません。
つまり、
「資格があるか」
と
「その工事へ配置できる雇用関係にあるか」
は、別々に確認する必要があります。
雇用関係はどのような書類で確認する?
国土交通省の現行マニュアルでは、 直接的な雇用関係を確認する資料として、 主に次のような書類が示されています。
| 主な確認資料 | 確認内容の例 |
|---|---|
| 監理技術者資格者証の写し | 所属建設業者 |
| 住民税特別徴収税額通知書の写し | 給与支払・所属関係 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し | 社会保険上の所属 |
| 所属会社の雇用証明書の写し | 会社との雇用関係 |
| 上記に準ずる資料 | 個別の事情に応じた雇用関係 |
以前の解説記事や資料には、 「健康保険証のコピーで確認」 と記載されているものもあります。
しかし、健康保険証の新規発行終了等に伴い、 現行マニュアルでは確認資料の記載も改められています。
実際の入札や施工体制確認では、 発注者から別途確認資料を指定されることもありますので、 古い資料だけで判断せず、手続時点の最新条件を確認 することが大切です。
「現場配置」と「経審の技術職員」は別制度です
ここは東京都の建設会社では、 特に注意したいところです。
主任技術者・監理技術者等として工事現場に配置できるか という判断と、
経営事項審査で技術職員として評価対象にできるか という判断は、 同じ制度ではありません。
東京都の令和8年9月版経営事項審査説明書では、 技術職員について、 審査基準日現在で常勤性の要件を備え、 かつ 審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係 があることが求められています。
また、東京都の取扱いでは、 アルバイト・パート・契約社員等について、 技術職員名簿への記載には制限があります。 一方、高年齢者雇用安定法の継続雇用制度の適用者については、 別途の取扱いがあります。
| 比較 | 現場の主任技術者・監理技術者等 | 東京都の経審・技術職員 |
|---|---|---|
| 主な制度 | 建設業法・監理技術者制度 | 経営事項審査 |
| 基本となる雇用関係 | 直接的かつ恒常的な雇用関係 | 常勤性+審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係 |
| 契約社員 | 名称だけでは一律判断せず、 実際の雇用関係を確認 | 東京都の経審では、 技術職員名簿の取扱いを別途確認する必要あり |
| パート | 名称だけでは一律判断せず、 勤務実態等を確認 | 東京都の経審では、 技術職員名簿の取扱いを別途確認する必要あり |
| 短期雇用 | 一工事だけの短期雇用は恒常性を満たさない | 6か月超の恒常的雇用等の要件を満たさない場合は対象外 |
| 継続雇用制度 | 恒常的な雇用関係とみなす取扱いあり | 別途、継続雇用制度の適用者に関する様式・取扱いあり |
逆に、 経審の技術職員要件だけを見て、 現場配置の可否を判断することもできません。
何の制度について確認しているのか を最初に切り分けることが重要です。
建設会社が技術者を採用・配置する前に確認したい7項目
技術者を採用したり、 新しい工事へ配置したりするときには、 少なくとも次の7項目を確認しておくとよいでしょう。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| ① 資格・実務経験 | 主任技術者・監理技術者等として必要な資格や 実務経験を満たしているか |
| ② 雇用主 | 自社との直接的な雇用関係があるか |
| ③ 雇用期間 | 一つの工事だけを目的とした短期雇用ではないか |
| ④ 勤務実態 | 日々一定時間以上職務に従事することが担保されているか |
| ⑤ 配置予定工事 | 元請・下請、 専任の要否、 配置する工事の条件を確認したか |
| ⑥ 公共工事 | 3か月要件や、 発注者独自の入札・契約条件を確認したか |
| ⑦ 経審 | 現場配置とは別に、 経審の技術職員として計上する予定がある場合は、 その要件を確認したか |
「資格を持っている人を採用した」 というところで確認を終えず、
誰が雇用しているのか
いつから雇用しているのか
どのような勤務実態なのか
どの工事に配置するのか
経審にも計上する予定なのか
まで整理しておくと、 採用後に 「予定していた工事へ配置できなかった」 という事態を避けやすくなります。
主任技術者等の雇用関係についてよくある質問
Q.契約社員でも主任技術者になれますか?
A.「契約社員」という名称だけでは判断できません。
自社との直接雇用であることに加えて、 雇用期間、継続性、勤務実態、 一つの工事だけを目的とした短期雇用ではないかなどから、 「直接的かつ恒常的な雇用関係」を満たしているかを 個別に確認する必要があります。
「契約社員なら可能」と一律に考えないことが重要です。
Q.派遣社員が1級施工管理技士を持っていれば主任技術者にできますか?
A.原則としてできません。
派遣社員は派遣元会社との雇用関係にあり、 派遣先の建設会社との直接的な雇用関係にはないためです。 資格を持っていることと、 雇用関係の要件を満たしていることは別問題です。
Q.工事が1年間あるので、その1年間だけ雇えば大丈夫ですか?
A.工期が1年間あるから大丈夫、という判断にはなりません。
国土交通省は、 一つの工事の期間のみの短期雇用 を恒常的な雇用関係にない例として示しています。
Q.公共工事の主任技術者は全員3か月以上雇用している必要がありますか?
A.一律ではありません。
国交省マニュアル上の3か月要件は、 公共工事で発注者から直接請け負う建設業者が配置する 一定の専任技術者等について定められています。
ただし、 発注者独自の条件が設定されている場合がありますので、 個別の入札公告・設計図書等も確認してください。
Q.定年後に1年契約で再雇用している技術者はダメですか?
A.1年契約という理由だけで、 直ちに恒常的な雇用関係がないと判断するものではありません。
高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の適用を受けている者については、 雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるものとみなす取扱いがあります。
Q.主任技術者として配置できる契約社員なら、東京都の経審にも載せられますか?
A.同じ基準ではありません。
現場の主任技術者等の配置要件と、 東京都の経営事項審査で技術職員として評価できる要件は別制度です。
「現場配置できる」 = 「経審の技術職員名簿にも載せられる」 とは考えないようにしましょう。
まとめ|雇用形態の名称だけで判断しない
主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐には、 所属する建設業者との 「直接的かつ恒常的な雇用関係」 が必要です。
そのため、
「非正規雇用だから一律にダメ」 でも、
「契約社員なら直接雇用なので大丈夫」 でもありません。
派遣社員や通常の在籍出向者は、 原則として直接的な雇用関係を満たしません。 一つの工事だけを目的とした短期雇用も、 恒常的な雇用関係とは認められません。
一方、 契約社員・パート等については、 名称だけで結論を出さず、 実際の雇用関係、勤務状況、継続性、 配置予定の工事などを個別に確認する必要があります。
さらに公共工事では、 元請の一定の専任技術者等について 3か月以上の雇用関係が必要となる場合があり、 発注者独自の条件にも注意が必要です。
また東京都の経営事項審査では、 技術職員について 審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係 など、現場配置とは別の要件があります。
技術者を採用・配置するときには、 「正社員か、契約社員か」 だけを見るのではなく、 「何の制度について、どの工事へ、いつ配置するのか」 まで確認しておくことが重要です。
公共工事では発注者ごとに入札・契約条件が定められる場合があります。 また、制度や運用は変更されることがありますので、 実際の配置・入札・経審申請時には最新の公式資料をご確認ください。
参考資料・公式情報
本記事では、 主に国土交通省及び東京都の公表資料をもとに整理しています。 実際の手続では最新の情報をご確認ください。
-
国土交通省「ガイドライン・マニュアル」
現行の「監理技術者制度運用マニュアル」を確認できます。 - 国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル(令和7年2月1日より適用)」
- 国土交通省「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の取扱い」
-
東京都都市整備局「経営事項審査 説明書、申請書類及び記載要領」
令和8年9月版の経営事項審査説明書を確認できます。
建設会社の技術者配置・経審は制度ごとに確認を
建設会社では、 技術者の採用・配置、建設業許可、経営事項審査、入札参加資格など、 複数の制度が関連することがあります。
同じ技術者であっても、 現場配置で確認する要件と、 経審で技術職員として確認する要件は同じではありません。
予定している工事や手続に応じて、 必要な要件を早めに整理しておくことが大切です。






